2023年7月12日水曜日

インジェヴィティ・ジャパン合同会社事件・東京地判R4.5.13・労経速2507-14

協調性欠如などによる普通解雇 有効

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<小規模事業場である点の考慮>

Yは、Xを含めて5名が所属し、2室からなる事務所で勤務しており、このうちCapa事業は、RSMのXとCSRのP2という組合せで運営されていたものである。また、CSRであるP9及びP2は、共通する上司であるP11に属し、X及びその上司であるP3、P4及びその上司であるP5という二つのレポートラインを跨る組織に所属し、GAは、これら営業事務とは異なり、P5の下で、オフィス管理等の経理・総務事務を担当し、Xを含む全員と連携すべき立場にあったというべきである。このようなYの組織構造及び人的関係に照らすと、従業員間の緊密な協調・連携が強く要求され、特にCapa事業を適切に運営するためには、これに関与するP2との連携は不可欠であったということができるのであって、Xの協調性の欠如は、Capa事業に係る職務の懈怠に当たることはもちろん、従前事業に係るP11及びP9の業務や両事業に関与するGAの業務にも影響し、Yの事業全体に直ちに支障を及ぼすものということができる。

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<配転・在宅勤務による解決の困難性>

そして、Xは、Capa事業の承継に伴ってXXジャパンからYに転籍した者であって、Yの従前事業についてはP3が担当していることからすると、Xを他部署に配置転換することは困難であるし、Yの事務所の物理的環境に照らせば、Xを配置転換したとしても、当該問題は解消されることが期待できない。なお、Xは、Yにおいてもフレックスタイム制、在宅勤務制を認める余地があり、XがP9やP2と事務所において顔を合わせて勤務するまでの必要はないと主張するが、上記において認定したとおり、Xの上記課題は、いずれもXのP2に対するメール、XのGAに対するメール、Xの顧客に対するメールにおいて顕在化しており、直接的な交流の有無により解消されるものであるということはできない


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