2023年2月8日水曜日

フジアール事件・東京地判R4.5.13・ジャーナル130-40

元従業員に対する損賠請求(誹謗中傷) 一部認容

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引用元メールを併せ読むと、原告P3総務部長が被告に対し入社以来の感想レポートの提出を求めたことにつき、被告の4月分及び5月分の通勤交通費並びに6月支給分の賞与の支払要求に応じることを優先するよう促すとともに、原告P3総務部長と他の従業員(P7)に対し、「若者の人生破壊し慣れてて、感覚狂ってるかもしれませんが、大人として恥ずかしい振る舞い気をつけないと、死ぬときに枕元誰もいなくなりますよ。」と反駁したものと認められる。

このような原告P3総務部長に対する人格攻撃は、被告が原告会社に対し賞与等の支払を請求している状況にあり、その支払を促す目的があったとしても、その表現が過度に侮蔑的であること、後続する同種行為とあいまって立て続けに侮辱を繰り返した行為の一環と認められること等を踏まえれば、社会通念上許される限度を超えて、原告P3総務部長を侮辱し名誉感情を害する内容と評価することができる。

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前段は、被告が自らの退職手続に際して、原告P3総務部長に対し、周囲にいる他の従業員にも聴取可能な態様で、「そんなんだから奥さんと子供に逃げられるんだ。」という家庭内の問題に関する内容を含む批判的かつ侮蔑的発言に及んだ行為であり、後段は、原告P3総務部長に対し、同人の自宅に押し掛けて実力行使に出る可能性を示唆した行為である。<「こいつの家を知っているから、何かしてやろうと思えばいつでもできる。今まで何もなかったということは、これからもないかもしれないが、そういうことだ。」>

これらの発言は、被告の退職とは何ら関係のない原告P3総務部長の家庭内の問題を引合いに出して原告P3総務部長を侮辱しその名誉感情を侵害するとともに、自宅の平穏を害されるかもしれないという恐怖感を生じさせる行為であり、被告と原告会社との間に未払賃金等の問題が存在していたことを踏まえても原告P3総務部長が甘受すべき理由は何ら認められず、社会通念上許される限度を超えた行為というほかない。のみならず、前段の発言を耳にした他の従業員らに対しては、原告P3総務部長がその人間性ゆえに別居を余儀なくされたという、社会的評価の低下を招く事実を摘示する行為ということができる。

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被告が労働基準監督署に対し、原告会社の「未払い残業代請求」、「長時間労働の組織的隠蔽」、「求人票関係・面接時の意図的に誤認を与える内容と話」の3点に関して陳情したこと、これを受けて原告会社にはいずれ労働基準監督署からの指導が入ると思われること等を、「なんでこんな頭悪いのか不思議です。」、「スペック、コンプライアンス、人としてのモラル、総務の全てが低いが故、フジにとって最も都合の悪い結果を誘因しました。」、「同じミスを意図的に繰り返し、反省もなく、人の人生設計を容易に破壊するP6 P7または一部役員は相当に常軌を逸しています。」、「P6 P7やその上は罪を償ってほしいです」、「P6に1200万円、P7に700万円以上も年収払う価値はありません。」、(原告P3総務部長は)「普通の会社の総務ならクビになるレベルです。」等の侮蔑的表現を交えて原告P3総務部長の人格を否定し、宛先である原告P3総務部長及びP5のみならず、その他の従業員25名にもcc送信して拡散した行為と認めることができる。

これにより、原告会社は総務部門に頭の悪い不適格な人物を配置して、残業代不払いや長時間労働の組織的隠蔽を行い、求人に際し誤認を与えて従業員の人生設計を破壊する会社であるとの印象を、cc送信先や伝播可能性のある不特定多数の第三者に与え、その社会的信用を低下させる行為ということができる。

また、原告P3総務部長に対しては、1200万円という年収額を引合いに出してその価値がない、普通の会社なら解雇されるレベルであるなどと、cc送信先の目にも触れる形で侮辱する点において、同人の名誉感情を社会通念上許される限度を超えて侵害するとともに、cc送信先や伝播可能性のある不特定多数の第三者において、同人が総務部門の責任者として適格性を欠く人物であるという社会的評価の低下をもたらすことが認められる。

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被告が労働基準監督署から、原告会社が被告に対する未払い残業代と賞与の過払分を相殺する意向を示したとの状況説明を受けたとして、これにつき「法学部1年目にも嘘だと判断つくような頭の悪いセリフ」と評したうえで、「P3 P7 P2氏は、炎上したいんですかね。。。なんて頭の悪い総務なんですかね。。。。」との所感を述べるものである。

かかる表現は、誤った法的見解を批判する目的であるとしても、「頭の悪い」、「炎上したいんですかね」という侮蔑的な表現を重ねて、cc送信先の目にも触れる形で原告P2常務取締役及び同P3の人格を攻撃するものであり、前後に繰り返された同種行為とあいまって立て続けに侮辱を繰り返した行為の一環であること等を踏まえれば、社会通念上許される限度を超えて同人らを侮辱して名誉感情を侵害し、その社会的評価を低下させる行為ということができる。

また、原告会社に対しても、法的知識の乏しい総務部門を置く原告会社が給与支払につき労働基準法に反する処理をしているとの印象をcc送信先に与えることで、伝播可能性のある不特定多数の第三者を含め原告会社の社会的信用を低下させる行為と認めるのが相当である。

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原告会社の総務部に宛てて、フジテレビが被告の入構記録を労働基準監督署に提出する意向である旨を伝えるとともに、「未払いを支払うように、促し、柔らかい手段から順番に取っていますが、いまだに頑なな態度をとるのは、アホとしか言いようがありません。」、「最悪、週刊誌に各種、やりとりと音声データ売りますか?総務省の知人経由で、通信関係の管轄行政に情報出しますか?取引先にすべてのやりとり流しますか?」と、被告の未払賃金請求に早急に応じなければ、週刊誌や原告会社の取引先に交渉過程の音声データ等の情報を流出させる旨告知するものである。

被告が原告会社に対し未払賃金の支払を要求している状況を踏まえても、上記のように週刊誌や賃金未払と無関係の取引先に、音声データを含む社内の情報を流出させることを示唆してその支払を促すことは、社会通念上許される限度を超える違法な行為と評価するのが相当である。

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原告会社が依然として被告の支払要求に応じないことにつき、総務部門を担当する原告P3総務部長及びP5に対し、「話を入れる対象を広げていきたいと思います。」として、厚生労働省と東京労働局に被告に対する未払賃金の問題につき通報する旨告知するとともに、それでも支払に応じない場合には「スキャンダラスな情報」を港区及び週刊誌に流出させることを予告するものである。

これも上記キと同様、被告と原告会社の間に未払賃金の問題が存在することを踏まえても、「スキャンダラスな情報」という原告会社にとって不名誉なものと推測される内容不明の情報を流出させることを示唆する行為は、社会通念上許される限度を超える違法な行為と評価するのが相当である。

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原告P3総務部長に対し、被告が裁判に持ち込めば地位確認や100万円単位の賃金請求が認容されるとして、被告の「言い値」での賃金支払を要求するとともに、「フジテレビから国民を守る党作られたいですか?」として、なお支払に応じない場合には、広く国民に向けてフジテレビを批判する活動に打って出ることを予告するものである。

被告は、原告会社を期間満了により退職したに過ぎず、上記のような地位確認や「100万円単位の賃金請求」が認められる可能性は低いことに加え、現実に特定のテレビ放送事業者への批判を展開する政治団体が国会に議席を得た事象が存在すること等を踏まえれば、上記行為は不当な金銭要求として違法との評価を免れない。

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原告P3総務部長及びP5に対し、「このままなら、あらゆる取引先の総務や現場の職の方々に、色々な書類送って、電話して、労働実態の記録を取ります。」、「味の素や、受賞パーティー先、展示会関連」、「番組関係であれば、書類や記録をもって、プロダクションにも問合せします。」、「未払いも高々20万円ぐらいにしかなりませんが、強硬な態度ならそのまま、弁護士に依頼します。判例は公開されるので、社長名も世に出ます。」として、なお支払に応じない場合には自ら関係先に直接証拠資料の提供を求め、弁護士に依頼して裁判による解決を図ることを予告するものである。

以上の内容は、被告の未払賃金請求につき進展がない状況が続いた場合の対応や予想される結果を予告するものであるが、原告会社にとっては迷惑であっても、被告の権利行使へ向けた活動として許容される余地がないとは言い切れず、直ちに違法とまでは評価し難い
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原告P3総務部長に対し、同人が「マセラッティ程度のイタ車に目を輝かせる成金志向」で、「風俗ばっか行って、あまつさえ部下のP11さんの入社祝いに風俗連れていき、嫁と子どもに愛想つかされて離婚寸前の」人物であり、「フジアールの総務は銀行の一般職の女の子たちより、常識ありませんよ。」として、その趣味や性的指向、家庭内の問題といった私生活上の情報を引合いに出しつつ人格を攻撃し、総務担当者として必要な常識を欠くと述べるものである。

被告と原告会社の間に未払賃金等の問題が存在することを踏まえても、かかる口汚い誹謗中傷を甘受すべき理由は何ら存在しないから、原告P3総務部長を社会通念上許される限度を超えて侮辱し、その名誉感情を侵害する行為と認めることができる。
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原告P3総務部長に対し、「良い年こいたおじさんが、呼び出されてるでしょ。」、「普通ない、大企業グループの子会社、総務部長が呼び出されるとか。学校の先生に呼び出される子ども。未だに大人になりきれない、嫁と子に逃げられるのはそういうところ。」、「悪いことしたら、謝る。それが当たり前。P6さん、P2さん、P7さん、大人になろ。子供のまま大人になってて恥ずかしいよ。」、「この文面、そのまま色んなグループ会社に送っても良いよ。」、「早慶マーチでこんなレベル低い人なんて、見たことないよ」と、原告P2常務取締役及び同P3の学歴や原告P3総務部長の家庭内の問題を引合いに出しつつ、同原告らが子どものように未熟でレベルの低い者である旨、侮蔑的言辞を重ねてその人格を攻撃するものである。

これは、原告P2常務取締役及び同P3に対し、過度に侮辱的な表現により、未払賃金等の問題と何ら関係のない同原告らの学歴や原告P3総務部長の家庭内の問題を持ち出しつつ、社会通念上許される限度を超えて侮辱し、その名誉感情を侵害するとともに、cc送信先や伝播可能性のある第三者における同原告らの社会的評価を低下させる行為と認めるのが相当である。

また、原告会社に対しても、その社会的信用を低下させる行為であるとともに、原告の要求に応じなければ、今後同様の文面を関係会社に拡散することを予告するものであり、未払賃金等の問題の解決を促す目的があると仮定しても、社会通念上許される限度を超える違法な行為と評価するのが相当である。
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原告P3総務部長及びP5を宛先とし、さらには原告会社の取引先等の社会社を含む関係者合計270名をcc送信先として、「爆弾投下」と称し、一般人には理解し難い趣旨不明の言説を織り交ぜつつ、被告の退職に際しての原告会社関係者の対応への不満、被告からの賃金支払要求に6か月経過してなお応じないことへの批判、故意により誤解を与える求人をして被告に土建屋のような業務をさせたことが違法であり刑罰に値すること等を述べたうえで、原告会社の総務部門には「世間から大きく常識がずれている、また反社会的な思考の人間が大変多い」、「僕のような、武家華族、職業軍人の家系の人間に対して、部落のエリア、部落の名字の人間が数多くいる、フジアール。」、「部落出身者が多い企業で、出身地の情報教えるとか、キチガイ差別主義者ですよ。」、「P2、P6、P7氏、3名が、業界も、道義も、法律も、仕事も分からないで座って無駄金取ってるこんな状況が業界から嫌われる最大要因でしょ。」、「世の中、早稲田出てここまで頭おかしい奴見たことありませんから。能力低すぎ。」、「P12さん事件の直後で、こういった労務雇用関係の問題、コンフリクトを発生させるフジアールの経営、総務はキチガイとしかいえません。」等と、原告P2常務取締役及び同P3をはじめとする原告会社の経営者及び総務部門担当者が反社会的で学歴に見合わない無能な集団であるとしたうえで、原告会社には高貴な出自の被告と釣り合わない被差別部落出身者が多数在籍し、社内で被差別部落出身者の出自に関する情報が流布されているとの事実を摘示して原告会社を非難するものである。

原告会社との関係では、被告の上記行為は、取引先等の関係者を含め270名にcc送信され、伝播可能性の第三者を含む相当な広範囲にわたって、その社会的信用を著しく失墜させるものである。なお、被差別部落出身者に対する差別が未だに根強く残存する現代社会の実情を踏まえれば、「部落のエリア、部落の名字の人間」が被告会社内に多数存在する旨の事実摘示が原告会社の社会的信用を低下させることは明らかである。

また、「日本の全メディアや2ちゃんねる、Yahoo!、新華社、スプートニク、ロイター、フォーブス、WSJ、あらゆるところに出してもかまいません。」として、なおも被告の要求に応じない場合には国内外のあらゆる報道機関に原告会社に関する情報を暴露することを予告するものであり、上記シ同様、社会通念上許される限度を超える違法な行為というべきである。

さらに、原告P2常務取締役及び同P3に対しては、学歴等を引合いに出しつつ、「頭おかしい」、「キチガイ」と、これに先立つ同種行為と同様の誹謗中傷を執拗に繰り返すものであり、社会通念上許される限度を超えて侮辱し、その名誉感情を侵害するとともに、取引先等の関係者を含むcc先や、伝播可能性のある第三者における社会的評価を低下させる行為ということができる。

******総括対個人

原告P2常務取締役及び同P3に対し、侮蔑的言辞を重ねて人格攻撃や誹謗中傷を繰り返した行為(原告P2常務取締役につき上記(1)カ、シ、ス、原告P3総務部長につき同ウ~カ、サ~ス)は、被告と原告会社との間に未払賃金等の問題が存在することを踏まえても、社会通念上許される限度を超えて同人らの名誉感情を侵害する違法な行為と評価するのが相当である。また、原告P3総務部長に対しては、自宅に押し掛けて生活の平穏を妨害する可能性を示唆して恐怖感を与えた点(上記(1)エ)においても違法な行為との評価を免れない。

さらに、上記のように侮蔑的な人格攻撃等を、他の従業員や、取引先を含む原告会社の多数の関係先に対して拡散することにより、原告P2常務取締役及び同P3の社会的評価を低下させ、その名誉を毀損したことも明らかである。

以上につき、特に原告P3総務部長に対する関係では、行為の頻度や執拗さに加え、性的志向や家庭内の問題というプライバシーを屈辱的な態様で暴露する点において、その違法性は高い

******総括対法人

被告の行為(上記(1)オ、カ、シ、ス)により、原告会社は社会的信用を毀損されたことは明らかである。特に、上記(1)スにおいて、原告会社の従業員にとどまらず、取引先を含む関係者270名に対しcc送信して拡散した点、被告自身の差別意識を露骨に強調する文脈で原告会社に被差別部落出身者が多数在籍していることを摘示し、あるいは原告会社内で部落差別を助長する行為が行われているかのような印象を与えた点は、被告と原告会社との間に未払賃金等に関する問題が存在したこと等を踏まえても、何ら正当化する余地はなく、原告会社が厳しい社会的非難を受ける結果にもつながりかねない、極めて違法性の高い行為と評価するよりほかない。

さらに、被告が原告会社に対し、自身の要求に応じなかった場合の措置として、権利行使との関連性が明らかでない社内情報を流出させることを示唆するなどした行為(上記(1)キ~ケ、シ、ス)は、原告会社との間に未払賃金等の問題が存在したことを前提にしても、社会通念上許される限度を超えた違法行為との評価を免れない。

******個人損害
上記2(2)アに指摘した各点に加え、被告のメールに関して宛先やcc送信先以外の第三者からの問合せが相次ぐ(原告P3総務部長本人)など、情報の伝播が現に生じていること、原告P2常務取締役及び同P3の原告会社役員又は幹部職員としての社会的地位、その他一切の事情(なお、原告P2常務取締役及び同P3が懲戒処分等を受けたこと(弁論の全趣旨)は、被害者である同原告らが被告の行為につき法的責任を問われる合理的理由がないことに照らすと、これを相当因果関係のある結果と位置付けて慰謝料の考慮要素とすることは相当でない。)を総合勘案すると、被告の違法な行為による原告P2常務取締役及び同P3に対する名誉毀損及び名誉感情の侵害、原告P3総務部長に対する平穏に生活する権利の侵害に対する慰謝料として、原告P2常務取締役につき10万円<+弁護士費用1万円>、原告P3総務部長につき30万円<+弁護士費用3万円>を認めるのが相当である。

******法人損害

①警備費用

原告会社は令和元年12月9日から同月13日までの5日間本社入口前に警備員1名を配置し費用として17万8200円を支出

上記認定に係る被告の言動には、原告会社に押し掛けて実力行使に及ぶことを想起させる文言等は含まれていないものの、原告会社への攻撃的言動を短期間に立て続けに繰り返した末に、本件メール〔12〕の送信にあたっては、通常人には到底理解し難い独特の言説が大半を占める長文による激しい誹謗中傷を、取引先を含む関係者270名という広範囲に拡散するに及んでおり、従前にも増して被告の攻撃性が先鋭化したと評価し得る。そして、被告が退職後もなお入構証の返還に応じていなかった状況にも鑑みると、警察署への相談結果も踏まえ上記期間中に本社入口前に警備員1名を配置したことは、被告の違法な行為との間に相当因果関係があるというべきであり、上記警備費用は本来必要がなかった支出を強いられたものとして、損害と認めるのが相当である。

②人件費

原告会社は従業員等が本件への対応に要した時間に賃金単価を乗じた金額(合計82万1000円)につき、「本来必要がなかった支出」であると主張する。

しかし

原告P2常務取締役の報酬は月割での支払、従業員の賃金は月給制であること(弁論の全趣旨)からすれば、本件への対応の有無を問わず所定の月額賃金等は支払われたはずである。

確かに、本件への対応を要した結果、多忙になったことは推認されるが、そうであるからといって、当該月額賃金等の一部が「本来必要がなかった支出」であるとは認め難いし、残業代等により、月額賃金等を超える支出が生じたことを認めるに足りる証拠もない

したがって、従業員等の人件費に関する原告会社の主張は理由がない。

③無形損害

上記2(2)イに指摘した各点のほか、原告会社のフジテレビ関連会社としての社会的地位、情報の伝播が現に生じていること(上記(1))、その他一切の事情を総合勘案すると,被告の違法な行為によって原告会社に生じた非財産的損害(無形損害)として50万円を認めるのが相当である。

<+弁護士費用7万円>

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被告は、上記第2の2(3)【被告の主張】のとおり、本件行為は原告らの違法行為を阻止すべく正義感と信念に基づいて行った行動であり、違法性が阻却される旨主張する。

しかし、被告の一連の行為において摘示された事実や、被告の言説の前提となる事実についての真実性又は真実と信ずるにつき相当の理由があることの証明はない。また、悪口雑言の限りを尽くして原告P3総務部長ら原告会社の総務担当者の人格を執拗に攻撃し、通常人には到底理解し難い独特の言説を自己の感情のままに延々と展開するなど、その表現全般を見れば、およそ公益目的による行為とは認め難く、意見や論評としても許容される範囲を逸脱していることは明らかである。その他、本件の全事情に照らしても、被告の行為につき違法性阻却事由となり得る事情は何ら認められない
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