北九州市から福島市への配転命令に対する保全の必要性
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使用者は、前件控訴審判決確定後も、労働者を●●学園において勤務させることなく、労働者に▲▲学園での勤務を命ずる本件配転命令を発したのであり、
●●学園でP科教諭として勤務することを望んでいた労働者において、本件配転命令が不本意なものであり、福島市に転居した上で使用者代表者のいる▲▲学園で勤務することは労働者に身体的又は精神的負担を負わせるものであることは否定できない。
しかし、
本件配転命令に基づく異動の前後で賃金の減少は認められず、給与規定により赴任旅費や住宅手当も支給されるから、転勤や転居による経済的負担についても大きいとはいえず、身体的負担についても同様である。
また、
▲▲学園におけるP科教諭としての業務は●●学園における業務と大きく異なるものとはいえず、その業務内容において労働者に何らかの不利益を負わせるものともいえないことからすれば、本件配転命令による労働者の精神的苦痛が多大なものであるとは解し難い。
以上のことからすれば、
本件配転命令により労働者に著しい損害又は急迫の危険が生じるとは認められない。
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金銭支給は身体的負担を緩和すると考えられている?
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