2023年1月30日月曜日

伊藤忠商事事件・大阪地判R4.9.9・ジャーナル130-18

 退職合意書の無効主張 棄却

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原告は、…自らの課題や問題点について真摯に振り返り、上司らの指導を受けてこれらを改善しようとする姿勢に乏しかったといわざるを得ない。

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原告は、少なくとも本件警告書が発せられた時点において、「勤務態度若しくは業務能率が著しく劣り、又は協調性に著しく欠け」ており、改善計画を実施してもなお改善がみられない場合には「改善の見込みがない」ものとして解雇の対象となり得る状況に至っていたといわざるを得ず、被告担当者らが原告との面談においてその旨告げたとしても、当時の原告の置かれた客観的状況を告げたにすぎないというべきであるから、そのことをもって原告の自由な意思が妨げられたとはいえない

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