債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求 認容
うつ病 症状未固定(発症H31.3.28、口頭弁論終結R4.7.28)
時間外1月100時間超
******
この点、被告は、同年3月の原告の時間外労働時間について、被告が採用する1か月単位の変形労働時間制に基づき、同年2月27日に作成して最終的に確定した同年3月のシフト(乙6)を前提に時間外労働時間を算定すると、同月における原告の時間外労働時間は、別紙一覧表「乙第6号証(当社)」欄のとおり107時間48分であると主張する。しかしながら、同年2月27日作成のシフト(乙6)は、同年3月における法定の労働時間の上限(労働基準法32の2)を超えるものであり、その内容自体不合理なものであるから、原告の心理的負荷の程度を検討するための時間外労働時間の算定は、前記のとおり同年2月5日作成のシフトを基礎として行うのが相当である。被告の上記主張は採用することができない。
******
0 件のコメント:
コメントを投稿